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解説 |
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(1) 当事者の氏名、住所。法人の名称、代表者名
(2) 物件の所在地、面積
(3) 建物の種類、構造、面積
(4) 私道が含まれている場合は面積(主として一戸建ての場合)
(5) 代金の額とその支払時期、方法。 |
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一括払いの場合は支払いと同時に所有権移転登記をします。
また分割払いでも代金の30%以上を支払う場合は、業者は所有権移転登記をしなければなりません。 |
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(6) 手付金の額と支払時期 |
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手付金は業者が売主となる場合は20%以内と宅建業法で決められています。 |
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(7) 物件の引き渡し時期
(8) 所有権の移転登記申請の時期
(9) 解約に関する事項
(10) 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 |
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違約金は手付金と同程度とする例が多く、
宅建業法では代金の20%を超えてはならないという事です。 |
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(11) 住宅ローンに関する解約権 |
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ローン不成立の場合は手付金返済のうえ、解約できるように
取り決めておきます。ローン特約条項ともいいます |
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(12) 危険負担に関する事項 |
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契約後、引渡しの間までに、予測できない出来事(地震、火災、台風など)
によるリスクが発生した場合、どちらかが負担を負うかあらかじめ取り決めておくことです。 通常は売主が負担します。 |
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(13) 瑕疵担保責任に関する事項 |
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瑕疵とは「キズ」の事です。土地や建物に当初から「キズ」があった場合、買主はそれを
発見して一年以内であれば損害賠償の請求ができます。 売主が瑕疵に対して責任を負うことを瑕疵担保負担といい、宅建業法の定めを受け新築物件の
契約書では、原則2年と定めているのが普通です。 |
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(14) アフターサービス |
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(15) 登記費用の負担 |
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(16) 売買対象面積 |
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契約書には土地面積、建物面積が記載されますが、
面積を表わすにのに専有面積、内法面積、実測面積等さまざまな表現があります。内容をよく確認しましょう。 |
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(17) 公担公課の負担 |